当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当ホテルに宿泊約款の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
宿泊客が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える場合には3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2にあげるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりうる方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間以降の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
・超過3時間までは、室料の30%
・超過6時間までは、室料の50%
・超過6時間超は、室料の100%
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備えつけパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
フロントキャッシャー等サービス時間
門限・・・・・・・・・午後11時
フロントサービス・・・24時間
前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しています。
当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、遺失物法に基づき処分します。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳 | |
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宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金(1)基本宿泊料(室料) (2)サービス料((1)×10%) |
追加料金(3)飲食料 (4)サービス料 レストラン((3)×12%) (5)その他の利用料金 | |
税金消費税 |
【備考】 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
宿泊客が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | ||
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一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - | 団体 | 15~99名 | 100% | 80% | 20% | 10% | - |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
当ホテルをご利用のお客様は、宿泊約款第10条に基づき下記の事項をお守りください。